茂森新町ねぷた同好会 会則


第1条 この会は、茂森新町ねぷた同好会といい事務所を会長の定めた所におく。

第2条 この会は、津軽の伝統である『ねぷた』運行を主体に会員相互の親睦を
    はかり、あわせて町内の発展に寄与することを目的とする。

第3条 この会は、第2条の目的に賛同した会員を以て組織する。

第4条 この会に下記の役員をおき、任期2ケ年とする。

    (1)会長1名
    (2)副会長若干名
    (3)会計1名
    (4)各担当若千名
    (5)監事3名

  2. 会長、会計、監事は総会において選出する。その他の役員は会長に
    委嘱する。なお、役員のほかに相談役並びに顧問をおくことができる。

第5条 この会は、会員の会費とこの会の目的に賛同した団体や個人からの収入
    で運営する。

第6条 この会の総会は、原則として毎年9月に開く。
    其の他会則にないものは役員会で定める。

(付則)この会則は、昭和61年9月13日から施行する。

(付則)平成4年9月3日一部改正

(付則)この会則は、平成8年9月7日から施行する。

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