第1条 この会は、茂森新町ねぷた同好会といい事務所を会長の定めた所におく。第2条 この会は、津軽の伝統である『ねぷた』運行を主体に会員相互の親睦を
はかり、あわせて町内の発展に寄与することを目的とする。
第3条 この会は、第2条の目的に賛同した会員を以て組織する。
第4条 この会に下記の役員をおき、任期2ケ年とする。
(1)会長1名
(2)副会長若干名
(3)会計1名
(4)各担当若千名
(5)監事3名
2. 会長、会計、監事は総会において選出する。その他の役員は会長に
委嘱する。なお、役員のほかに相談役並びに顧問をおくことができる。
第5条 この会は、会員の会費とこの会の目的に賛同した団体や個人からの収入
で運営する。
第6条 この会の総会は、原則として毎年9月に開く。
其の他会則にないものは役員会で定める。
(付則)この会則は、昭和61年9月13日から施行する。
(付則)平成4年9月3日一部改正
(付則)この会則は、平成8年9月7日から施行する。
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